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せり上がり(せりあがり)とは、民事訴訟の要件事実論において用いられる用語で、例えば、請求原因事実を主張するに当たって、当該請求原因事実に当該請求原因に対する抗弁を構成する事実が含まれる場合に、当然に当該抗弁に対する再抗弁を構成する事実を併せて主張するこという。抗弁事実に再抗弁事実が含まれる場合に再々抗弁事実を合わせて主張する場合なども含まれる。 == 概説 == 民事訴訟において、原告が訴訟物となる請求をするには、請求原因事実に該当する具体的事実を主張・立証する必要がある。その際に、請求原因事実に含まれる事実が、被告が主張すべき抗弁事実と同じ場合がある。その際には、原告は、請求原因事実を主張しただけで、抗弁事実となる不利益陳述を同時にしたことになってしまう。そのため、抗弁の成立が認められ、原告の請求は認められないこと(これを「主張自体失当という」)になる。そこで、原告が請求を認めてもらうためには、抗弁に対して、再抗弁となる事実も主張しなければならなくなる。 このように、本来、被告の抗弁主張を待ってすれば足りるはずの、原告の再抗弁事実の主張を、原告が請求原因の主張の段階で前もって主張せざるをえなくなることを、要件事実論において「せり上がり」と呼ぶ。 「攻撃防御方法の避けられない不利益陳述」「避けられない不利益陳述」という用語も同様の現象を指しているが、「せり上がり」と対比した場合、不利益陳述が避けられないという観点からの呼び方であるように思われる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「せり上がり (民事訴訟)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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